離婚にかかる費用は、どの方法で離婚するか(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)によって大きく異なります。以下は、一般的にかかる費用の項目ごとの概要です。
1. 協議離婚の場合
協議離婚は、夫婦が話し合いで合意して離婚する方法です。裁判所を介さないため、基本的に大きな費用はかかりません。
- 費用項目:
- 役所に提出する離婚届の作成費用: 無料(届出自体に費用はかからない)。
- 弁護士費用(必要な場合): 依頼する場合、20万〜30万円程度(財産分与や養育費などの相談内容による)。
2. 調停離婚の場合
調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を交え、夫婦が合意に至るための手続きです。話し合いがまとまらない場合に選ばれます。
- 費用項目:
- 申立手数料: 約1,200円。
- 郵便切手代: 1,000〜2,000円程度(裁判所の規定による)。
- 弁護士費用: 30万〜50万円程度(弁護士を依頼した場合の着手金)。
- 報酬金: 成功報酬として30万〜50万円程度(解決後に支払う場合)。
3. 裁判離婚の場合
調停が不成立だった場合に、裁判離婚を選ぶことができます。裁判所で離婚の是非を判断してもらうため、時間や費用がかかることが多いです。
- 費用項目:
- 裁判の申立手数料: 13,000円(離婚訴訟を起こす際にかかる費用)。
- 郵便切手代: 数千円程度。
- 弁護士費用: 着手金として50万〜80万円程度が一般的。
- 報酬金: 成功報酬として50万〜80万円程度。
- 実費: 証拠収集や交通費などにかかる追加費用も必要です。
4. その他の費用
- 慰謝料: 離婚の際に、不貞や暴力などの原因があった場合、慰謝料が発生することがあります。慰謝料の額は事案によって異なりますが、一般的に100万〜300万円が多いとされています。
- 財産分与: 夫婦が共同で築いた財産を分けるための手続きや、調停や裁判で争う場合に追加の費用がかかることもあります。
- 養育費: 子供がいる場合、養育費の金額も取り決める必要があります。
5. 弁護士に依頼しない場合
弁護士を依頼しない場合、裁判所に支払う申立手数料や実費だけで済むため、比較的費用を抑えることができます。ただし、法的な知識が必要な場面が多いため、専門家のサポートがないと難しい場合があります。
6. 費用を抑えるための方法
- 法テラス: 経済的に困難な場合、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、無料相談や弁護士費用の立替などの支援を受けられます。
- 無料法律相談の活用: 自治体や弁護士会が提供している無料の法律相談を活用することで、初期費用を抑えることができます。
離婚にかかる総費用の目安
- 協議離婚: 0円〜数十万円(弁護士を依頼した場合)。
- 調停離婚: 数万円〜50万円以上(弁護士を依頼した場合)。
- 裁判離婚: 100万円以上かかることもある。
離婚の形態や争点によって費用は変わるため、具体的な費用については弁護士に相談するのが良いでしょう。